不動産投資のこと

都市計画法と地域地区

現物による不動産投資を行う際には、不動産取得や保有に関して様々な法の規制を受けることを知っておかなければなりません。
「都市計画法」はそうした規制の1つで、無秩序な開発を防止し、計画的なまちづくりを図るための法律です。

都市計画法で定められている都市計画区域内では、建築物などに必要な規制を行い、住環境保護や災害・公害の防止など都市環境を守るために「地域地区」という制度を定めています。その地域地区には以下のような種類があります。

<用途地域>
「用途地域」には、第一種低層住居専用地域など合わせて12種類あり、市街化区域では用途地域を定めなければなりません。
原則として市街化調整区域では、用途地域を定める必要はありません。市町村が定める準都市計画区域でも用途地域を定めることができます。

<特別用途地区>
用途地域内に定める一定地区で、建築制限や禁止を地方公共団体の条例で定めることができ、国土交通大臣の承認によって、条例での制限緩和も可能です。

<特定用途制限地域>
市街化調整区域を除く、用途地域が定められていない地域で、環境を保護するなどの目的により制限すべき建物などの用途を定める地域です。

この他にも地域地区には、特定容積率制限地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用区、市街地における火災の危険を防止する目的で定められる防火地域・準防火地域、風致地区、景観地区、伝統的建造物群保存地区、美観地区など多くの種類の地区があります。

不動産投資を行う際には、このような地区の用途や制限を前もって調査した上で行わなければなりません。