不動産投資のこと

不動産の価格

不動産の投資を行うに当たって、不動産の価格を知る必要があります。
こうした場合に気をつけなければならないのが、不動産価格と地価(更地価格)は違うものだということです。
「地価」は建物がない状態の価格であり、土地の利用方法などによって実際の価格は変わってきます。
不動産価格の決定には取引などそれぞれの事情により左右され、取引価格は個々の取引によって違ってきます。

「土地の価格」に関して知っておきましょう。

1つの土地には、「一物多価」と呼ばれるように、時価(実勢価格)、公示価格、基準値標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額、国土法価格など複数の価格があります。

実際の取引価格である時価を除く、公示価格、基準値標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額、国土法価格などは「公的価格」と呼ばれます。

<公示価格>
毎年3月末頃に国土交通省が発表する、1月1日時点の標準地の1平方メートル当たりの価格。不動産鑑定評価基準等に基づく評価手法で判定された、特殊な事情がない取引において成立すると認められる価格のこと。

<基準値標準価格>
公示価格を補完する目的で、都道府県が毎年9月末頃に不動産鑑定士の評価を参考に発表する7月1日時点での土地の価格。

<相続税評価額>
毎年8月初旬頃、各国税局から発表される、相続税・贈与税・地価税算出の基礎となる価格で、おおむね、公示価格の八掛け程度の価格となっています。

<固定資産税評価額>
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税を算出するための基礎となる価格で3年ごとに市町村より発表され、おおむね公示価格の七掛け程度の価格となっています。

こうした公的価格に対して、時価は個々の取引事情によって価格が決まるため差がありますが、おおむね公示価格の110%程度のようです。しかし不動産投資のため土地を取得する場合には、不動産鑑定士による鑑定書も必要となってきます。