不動産投資で儲けようと考えている人も多いと思いますが、不動産投資は個人にとっては難しいということをしかkりと理解した上で、良く考えて始めることにしましょう。
特に不動産投資の経験などが全くない人がいきなり不動産投資を始めても損をするのは目に見えています。
株式のように動かす資金が小さく、流動性の高いマーケットであれば売買を繰り返すことで経験値が高まり分かってくるものです。
株式だけでなく投資信託や外貨といった金融商品ではやればやるほど分かってくるものだと思います。
ですが、不動産投資の場合一回で動かす資金は高額になりますし、マーケットの流動性はとても低いのです。
そのため不動産投資をいきなり個人で始めようと思っても失敗してしまう場合が多いのです。
ただJ-REAT信託、不動産関連銘柄、またはそれらに投資している投資信託では比較的手軽にはなっていますが、それでもまったくの初心者が投資を行うとなると損をしてしまうことも多いので気を付けましょう。
先日チラシデザインが素敵な不動産紹介のチラシがありました。
それを見て友人が不動産投資でもやってみようかなと言っていましたが、これまでしたことがあるのか?と聞くと一度もないとのことでした。もちろん実際に始めるとは思いませんが、資金は?どういった不動産に投資するのか?と聞いたら自分にはやっぱり無理そうだな。なんて話をしていました。
不動産投資は投資の金額が大きくなります。
まずここから個人で不動産投資は難しくなっていますね。
現物の不動産投資や売買取引を行う際には、不動産登記が必要となります。
土地や建物には、人の戸籍と同じように土地や建物の概要に関する地籍(土地の所属)があり、法務局には、土地登記簿、建物登記簿や付属地図が整備されています。
土地は一筆(土地の数え方)ごと、建物は一個ごとに登記簿があり、不動産投資を行うにあたって、これら不動産の登記簿を閲覧し、概要や権利者、抵当権設定の有無など確認・調査が必要となります。
不動産登記簿には、土地は一筆ごとに所在、地番、地目、地積(土地の面積、ただし実際の面積と同じとは限らない)、登記の原因・日付などが記載されます。
地目とは、土地の主たる用途によって区別された21種別で、山林・宅地などです。
建物は一個ごとに、所在地、家屋番号(住居表示と異なる場合がある)、種類、構造、床面積、登記の原因・日付などが記載されます。
1組の登記簿は、通常、土地や建物の概要が記載されている表題部と、権利部の2つで構成されており、権利部は甲区・乙区に分かれていて、甲区には所有権に関する事項が記載されています。
所有権に関する事項とは、所有者の変動・原因、差押え、共有の場合は持分などで、乙区には所有権以外の抵当権や貸借権などの権利に関する事項が記載されます。
不動産登記簿を閲覧したい場合には、不動産所在地を管轄する登記所で申請すれば誰でも閲覧可能です。
不動産投資を行う際には、必ず該当不動産の登記状況を確認しておきましょう。
不動産投資をするにあたって不動産を取得する場合、不動産の取得に必要な費用は、土地価格以外にも諸費用が必要となります。
新築の住居の場合、取得価格の5~7%、中古物件の場合は7~12%程度必要になり、不動産取得の際には、諸費用も含めて総費用を考えなければなりません。
<仲介手数料>
不動産を購入時、不動産業者などに仲介を依頼する場合に必要となる費用。
<印紙税>
売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書などに印紙を貼ることで納付される税金。
<保証料>
住宅ローンを組む際に連帯保証人となる保証会社に支払う料金のこと。
フラット35など保証料の必要のないローンもあります。
<保険料>
ローンの支払中に病気や事故によって死亡、もしくは重度障害になりローンが支払えない状態になった時に備えて、加入する団体信用保険の料金は、通常ローン金利に組み込まれています。
<登録免許税>
不動産取得後、法務局で登記申請時に必要な税金です。
<司法書士報酬>
不動産登記などを司法書士に委託した時の報酬も必要となります。
<不動産取得税>
不動産取得時に一度だけ課せられる税金。
(※ 相続によって不動産を取得する場合には必要ありません。)
<固定資産税>
毎年1月1日現在不動産を保有している者に課せられる税金。
<都市計画税>
毎年1月1日現在、市街化区域に土地や家屋を保有している者に課せられる市町村税。
また、売買契約を締結時には手付金が、取得費用の10~20%必要となるので、その費用の準備も必要です。
不動産投資の前には、このような費用が必要であることを頭にしっかりと入れておかなければなりません。
不動産という言葉は聞いたことがあると思いますが、不動産とは人が生活する基礎・基盤となるものです。
不動産は立地や交通条件が良い優良物件であれば、不動産相場が低迷していてもその価値や賃貸料金は急激には下がりません。
そのため不動産相場が低迷している間に不動産を購入し、不動産投資を考えている人は少なくありません。
また、親から受け継いだ土地の有効活用として不動産投資を考えている人もいるでしょう。
今回は、「不動産投資」を始めるにあたって不動産とはいったい何なのかを考えてみましょう。
不動産とは、民法86条1項には「土地及びその定着物」とあります。
定着物とは、その土地にある動かせないもので、土地にある建物だけでなく、土地に生えている樹木なども含まれます。
また、日本では土地と建物は別モノとして扱われるため、土地と建物は別々に売買することができます。
不動産は、目的別に分けると、マンション、アパート、戸建住宅、宅地などの住宅用、マンションやビル、工場などの事業用に分けられます。さらに、自分で利用する自用・他人に貸す目的の賃貸用に分けることができます。この他には、レジャーなどのための別荘やリゾートマンションなどの不動産もあります。
「土地の権利」には、「所有権」と「借地権」があり、所有権は1人で所有する場合と複数での共有があります。
借地権は借地借家法に基づく、他人の土地を利用できる地上権と貸借人の権利である貸借権のことです。
「建物の権利」には、分譲マンションなどの各部分ごとの所有権である区分所有権、賃料、支払い建物を借りる借家権(賃借権)があります。